第1章 総則
  第1条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人フロンティア協会という。
英語名をFrontier Associationとし、略称をFAとする。
  第2条 (事務所)
この法人は、事務所を京都府京都市右京区嵯峨野開町15番地の39内に置く。
 第2章 目的及び事業
  第3条 (目的)
この法人は、キャンプ・低地登山等野外活動・モータースポーツを通じ、大人か
ら子供まで幅広い年齢を対象に、青少年育成、環境保全、高齢者の健康増進、安
全運転啓発を行い、不特定かつ多数の者の利益に寄与することを目的とする。
  第4条 (特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救援活動
(6) 地域安全活動
(7) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(8) 国際協力の活動
(9) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(10) 子供の健全育成を図る活動
  第5条 (事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 野外活動・福祉活動の普及・奨励
(2) スポーツ活動に関する大会等の開催・運営
(3) 野外活動に関する指導者の育成研修
(4) 野外活動・スポーツに関する調査・研究・啓発・広報・宣伝活動
(5) 野外活動を通して、青少年の健全育成活動
(6) 野外活動・福祉・スポーツに関する関係団体との連絡・調整・協力
(7) その他第3条の目的達成の為の事業
 第3章 会員
  第6条 (種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び任意の団体及び法人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を援助する為に入会した個人及び任意の団体及び法人。 
  第7条 (入会)
正会員として入会しようとする者は、特に条件を定めない。
(1) 会員として入会しようとする者は、会員種別を記載した加入申込書に、入会金と初年度の会費を添えて申し込まなければならない。
(2) 前項の申込が有った場合、理事会は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(3)  理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
  第8条 (入会金及び会費)
会員は、会費及び入会金を納入しなければならない。
(2)会費及び入会金の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
  第9条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体法人が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
  第10条 (退会)
会員は、この法人を退会しようとするときは、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
  第11条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  第12条 (拠出金品の不返還)
会員がすでに納入した、入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 第4章 役員及び職員
  第13条 (役員及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1)理 事 3人以上〜15人以内
(2)監 事 1人以上〜2人以内
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
3 理事のうち専務理事1名、常任理事5名以内を置くことができる。
  第14条 (選任等)
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
  第15条 (職務)
会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代理し、またその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べること及び、理事会の請求をする事。
5 専務理事及び常任理事の職務は、会長が別に定める。
  第16条 (役員の任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  第17条 (役員の欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
  第18条 (役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  第19条 (報酬等)
役員には、報酬は支給しない。ただし、常勤の役員は、役員総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  第20条 (職員)
この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
 第5章 会議
  第21条 (会議の種別)
この法人の会議は、総会、理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  第22条 (会議の構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
  第23条 (会議の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)入会金及び会費に関する事項
(5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第39条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)事業計画及び収支予算並びにその変更に関する事項
(7)事業報告及び収支決算に関する事項
(8)役員の選任等に関する事項
(9)その他この法人運営に関する重要事項
  第24条 理事会はこの定款で定めるもののほかに、次の事項を決議する。
(1)総会に付属すべき事項
(2)総会の議決した事項に関する事項
(3)事務局の組織等に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  第25条 (会議の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
3 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき。
(2)理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
  第26条 (会議の招集)
会議は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号、前条第3項、2号及び3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、その会議を構成する者(以下構成員という)に対し少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  第27条 (会議の議長)
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
 2 理事会の議長は、会長が行う。 
  第28条 (会議の定足数)
会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
  第29条 (会議の議決)
会議における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  第30条 (会議の表決権等)
構成員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由で会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又総会においては、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次条第1項40条の適用については、会議に出席したものとみなす。
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
  第31条 (会議の議事録)
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の総数及び総会に出席した正会員の人数(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)理事会にあってはその出席者氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
(3)審議事項
(4)議事の経過及び議決結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
 第6章 資産及び会計
  第32条 (資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
  第33条 (資産の管理)
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
  第34条 (経費の支弁)
この法人の経費は、資産をもつて支弁する。
  第35条 (資産及び会計の区分)
この法人の資産及び会計は、1種とする。
(1)特定非営利活動に関わる事業に関する資産及び会計。
  第36条 (事業計画、予算及び収支決算)
この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始前に会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 この法人の事業報告及び決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  第37条 (暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  第38条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  第39条 (臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他、新たな義務の負担を
し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 第7章 定款の変更、解散及び合併
  第40条 (定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を得、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
  第41条 (解散)
この法人は、総会の議決による解散をするときは、正会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
  第42条 (残余財産の帰属)
この法人が解散したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
  第43条 (合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
 第8章 公告の方法
  第44条 (公告の方法)
この法人公告は、ホームページに掲示するとともに、官報及び、この法人の掲示場に掲載する。
 第9章 雑則
  第45条 (細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、別に定める。
   附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めに関わらず、役員名簿のとおりとし、その任期は、平成16年6月30日までとする。   
3 この法人の設立当初事業年度の事業計画及び収支予算は、定款の定めにかかわらず、設立総会の定める所による。
4 この法人の設立当初の事業年度は、設立の日からその事業年度末までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額
とする。
  
(1) 個人及び法人 入会金1口5千円を1口以上
月会費 875円
(2) 団   体 入会金1口1万円を1口以上 年会費は無し
(3) 賛助会員 年会費1口1万円を1口以上 入会金は無し